自賠責保険
自動車保険と呼ばれるものには、2種類の保険があります。
加入することが任意になっている「任意保険」と全てのドライバーが、 必ず加入することが義務づけられている強制保険です。
この強制保険のことを「自賠責保険」といい、正式名称は、自動車損害賠償責任保険といいます。
この「自賠責保険」は、「交通事故の被害者が泣き寝入りをすることなく、最低限の補償を受けることができるように」 と国が始めた保険制度です。
そのため「自賠責保険」は、公道を走る全ての車やバイクに加入が義務付けられている自動車保険なのです。
ただし、「自賠責保険」は、最低限の補償しかされず、「自賠責保険」の補償内容には限度があります。
例えば、万が一の事故で、この「自賠責保険」で補償してくれるのは、相手方の怪我や死亡した場合に限られます。
しかも、この「自賠責保険」の補償額には、限度額が設定されており、大きな補償は受けられません。
そのため、万が一の時に備え、ご自身や同乗者を補償してくれる「任意保険」に加入する必要があるのです。